軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
制度の概要
身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴児を対象に、ことばの習得などを支援するために、補聴器購入費用の一部を助成する制度です。
(注)助成を受けるには、購入前に必要書類の提出が必要です。
対象者
・新宮町に住んでいる18歳未満の人(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の人
ただし、県の指定医師が、補聴器の装用によりことばの習得などに効果があると認めた場合はこの限りではありません。
(注)世帯の課税状況により助成の対象とならない場合があります。
助成額
補聴器購入費用と補聴器の種類に応じて、町で定めている基準額と比較して、少ない方の額の3分の2の額を助成します。
(注)原則として片耳に限ります。
必要書類
- 申請書
- 医師意見書(注)県の指定医師が記入したもの
- 見積書(注)医師意見書に基づき町の指定業者が作成したもの
申請書、医師意見書の様式については、次の「申請書」「医師意見書」をクリックしてください。
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提出先
健康福祉課 障がい者福祉係
TEL:092-962-0239
FAX:092-962-0725

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登録日: 2015年6月24日 /
更新日: 2015年6月25日