サービスを受けるには
手続きの流れ
1.申請
福祉サービスが必要な場合は、役場障がい福祉担当へ申請を行います。
障がい児・者の状態にあった適切なサービスを提供するため、障害支援区分の認定(注1)とサービス利用計画案の作成(注2)が必要です。
(注1)障害支援区分の認定
どの程度の支援が必要な状態かを医師の意見書、心身の状況に関する調査結果をもとに障害支援区分審査会で決定します。
障害支援区分は、支援の必要度に応じて区分1から区分6に区分されます。
18歳未満の人の障害支援区分の認定は必要ありません。
(注2)サービス利用計画案の作成
相談支援事業所が本人や家族の意向をもとにサービス利用計画案を作成します。
本人の心身の状態や生活状況をもとに必要なサービスを検討し、サービスを利用する目的や利用内容、頻度などを計画案として提示します。本人(家族)は、計画案の内容を確認し、署名をします。
2.調査
利用者本人、家族と面談し心身の状況や介護者、生活環境について調査を行います。
3.支給決定
障害支援区分、サービス利用計画案をもとに障がい福祉サービスの支給決定をし、受給者証を交付します。
4.利用事業所との契約
利用する事業所を選び、利用に関する契約をします。

登録日: 2015年3月16日 /
更新日: 2015年3月24日