指定学校変更基準
小学生、中学生は、住んでいる住所で就学する学校が決まります。ただし、家庭の事情などがある場合は、保護者が申請することにより、指定校以外へ就学できることがあります。詳しくは、問い合わせてください。また、新宮町校区外就学許可基準・新宮町区域外就学許可基準を印刷することができます。印刷する場合は、次のそれぞれのファイルをクリックしてください。
新宮町校区外就学許可基準
年度途中に新宮町内転居して現在通っている学校に通学する場合
| 対象者 | 通学できる期間 |
| 小学校6年生と中学校3年生 | 卒業まで |
| 小学校6年生と中学校3年生以外の学年 | 当該学期末まで |
必要書類
- 申請書
一時的に新宮町内転居して現在通っている学校に通学する場合
元の校区へ再転居することが確定していることが条件になります。
| 対象 | 通学できる期間 |
| り災、住居の新築、増改築など | 当該学期末までを基本とし、新築などに要する期間 |
| 公共工事に伴う一時立ち退き | 事業が終了する当該学期末までの間 |
新宮町内の転居予定先の学校に事前に通学する場合
転居予定の校区の学校への就学が条件になります。
対象者
住居の建築、購入等により、転居することが確定している人
通学できる期間
当該学期末までを基本として、建築などに要する期間
必要書類
- 申請書
- 建築確認通知書又は契約書などの写し(工期が確認できるもの)
- その他事由を証明できるもの
その他やむを得ない事由の場合
| 対象 | 期間 | 必要書類 |
| 心身の故障などにより遠距離の学校に通学することが困難な場合 | 心身の故障などが回復、改善されるまでの間 |
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| 指定学校に該当する特別支援学級がない場合 | 教育委員会が適当と認める期間 |
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| 債務償還困難又は家庭環境不調などの要因により、住民異動登録手続ができない転居の場合 | 要因が解消・解決に至るまでの期間 (実際に居住している校区の学校へ就学すること。) |
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| いじめ・不登校、家庭の事情などの事由により、転校(又は引き続き従前の学校への就学)が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 | 教育委員会が適当と認める期間 |
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| 修学旅行、運動会などの学校行事がある場合 (注)教育委員会で行事を確認します。 |
行事終了まで |
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新宮町区域外就学許可基準
年度途中に新宮町外へ転居して現在通っている新宮町立学校に通学する場合
| 対象者 | 通学できる期間 |
| 小学校6年生と中学校3年生 | 卒業まで |
| 小学校6年生と中学校3年生以外の学年 |
1、2学期の場合:当該学期末の2週間前後 3学期の場合:学期末まで |
必要書類
- 申請書
一時的に新宮町外へ転居して現在通っている新宮町立学校に通学する場合
元の校区へ再転入することが確定していることが条件になります。
| 対象 | 通学できる期間 |
| り災、住居の新築、増改築など | 当該学期末までを基本とし、新築などに要する期間 |
| 公共工事に伴う一時立ち退き | 事業が終了する当該学期末までの間 |
新宮町に転入を予定し、新宮町立学校に事前に通学する場合
転入予定の校区の学校への就学が条件になります。
対象者
住居の建築、購入などにより、転入することが確定している人
期間
当該学期末までを基本として、建築などに要する期間
必要書類
- 申請書
- 建築確認通知書又は契約書等の写し(工期が確認できるもの)
- その他事由を証明できるもの
その他やむを得ない事由
| 対象 | 期間 | 必要書類 |
| 心身の故障などにより遠距離の学校に通学することが困難な場合 | 心身の故障などが回復、改善されるまでの間 |
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| 指定学校に該当する特別支援学級がない場合 | 教育委員会が適当と認める期間 |
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| 債務償還困難又は家庭環境不調などの要因により、住民異動登録手続ができない転居の場合 | 要因が解消・解決に至るまでの期間 (注)実際に居住している校区の学校へ就学すること。 |
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| いじめ・不登校、家庭の事情などの事由により、転校(又は引き続き従前の学校への就学)が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 | 教育委員会が適当と認める期間 |
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| 修学旅行、運動会などの学校行事がある場合 (注)教育委員会で行事を確認します。 |
行事終了まで |
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登録日: 2009年9月8日 / 更新日: 2009年10月6日





