障害基礎年金
制度の概要
国民年金被保険者期間中に初診日がある病気、けがで障がい者になった時に支給されます。
対象者
原則として国民年金被保険者期間中に障がい者になった人で、法に定める程度の障がいがあり、保険料の納付要件等を満たしている人。また、国民年金被保険者でない期間(20歳前や60歳以降65歳未満の期間)に障がい者になった人にも支給されます。(納付要件などあり)
必要書類
- 裁定請求書
- 診断書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- その他
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登録日: 2008年3月10日 / 更新日: 2008年3月13日




