水質検査計画
水質検査計画
水道水は、水道法に基づいて管理・供給されています。
水道水の水質は、水質基準に関する省令で定められていますが、社会的状況や科学的知見をふまえて改正されました。(平成16年4月1日施行)
これを受けて、新宮町では水質検査項目、検査頻度、および検査箇所等を平成17年度から作成し、水質検査計画を毎年見直ししています。
令和4年度の水質検査計画について、新宮町ホームページに掲載するほか、上下水道課窓口で縦覧できます。
給水栓における検査結果は、上下水道課窓口で縦覧できます。
水質検査計画の内容
目次
1.基本方針
2.水道事業の概要
4.定期の水質検査
(1)法令で定められた検査
(2)水質基準項目の検査
(3)水質管理目標設定項目の検査
5.臨時の水質検査
6.水質検査の方法
9.関係者との連絡
10.最近の水質検査結果
11.水質検査計画の見直し
内容
1.基本方針
安全でおいしい水道水を供給するためには十分な水質管理を行なう必要があり、水源から浄水場内での各処理工程、給水栓に至るまでの水質検査を、年間計画に基づき定期的に実施します。
2.水道事業の概要
新宮町水道事業は、上水道事業と簡易水道事業から構成されています。上水道事業は、9か所の井戸(地下水)9パーセント、福岡地区水道企業団からの浄水受水(筑後川、多々良川、海水淡水化)64パーセントおよび北九州市からの浄水受水(遠賀川)27パーセントでまかなっており、町内の水の91パーセントを広域的な水源に頼っています。
上水道事業には、立花浄水場、福岡地区水道企業団からの受水施設である人丸配水池および立花第二配水池、北九州市からの受水施設である立花配水池があります。
また、簡易水道事業は相島地区に給水する事業で、2か所の貯水池を水源としています。
町内全域での1日平均給水量は合計で約8,300立方メートルとなっています。
給水状況(令和2年度末)
【事業体名】新宮町 上下水道課
【給水区域】新宮町内配水区域 下表参照
【給水人口】32,186人
【給水戸数】11,960戸
【年間給水量】3,023千立方メートル
【一日最大給水量】9,214立方メートル
【一日平均給水量】8,282立方メートル
【処理能力】11,200立方メートル
配水区域(令和4年3月現在)
【立花配水池系】三代区、原上区の一部、夜臼1区、夜臼2区、夜臼3区、夜臼4区、ファーネスト新宮区
【立花口配水池系】原上区の一部、的野区、立花口区、花立花区
【人丸配水池系】湊坂区、桜山手区、パークシティ区、湊区、新宮区、下府1区、下府2区
【立花第二配水池系】上府区、緑ケ浜区、杜の宮区、中央駅前区、中央駅西区、よつば区
【相島配水池系】相島区
福岡地区水道企業団からの配水系統図 [300KB pdfファイル]
水道水ができるまで
1. 原水に凝集剤を注入し、原水中の砂や小さなごみをフロック(固まり)にする。
2. フロックを沈殿池で沈めて取り除く。
3. 上澄みに塩素を注入し消毒する。
4. 沈殿池で取り除けなかったものを、ろ過池を通して取り除く。
5. 浄水池、配水池を経由して各家庭に配水する。
3.水源から給水栓までの水質状況
浄水場から配水される水道水は、水質基準を満たしているため問題はありませんが、水質管理上の留意点として、残留塩素、トリハロメタンなどの消毒副生成物が挙げられます。
残留塩素は、水道水の消毒のため必要なものです。法令で定められた値は、給水栓で1リットル当たり0.1ミリグラム以上であるため、浄水場で必要最低限の注入率となるように管理しています。
4.定期の水質検査
水質検査の内容
(1)法令で定められた検査
町内の各配水系統の給水栓で、残留塩素、色、濁りの測定を毎日実施します。
水質基準とは、水道法で定められた基準で、全国一律に適用されるものです。水道により供給される水はこの基準に適合しなければなりません。この水質基準項目は全部で51項目あり、各項目に基準値が定められています。
なお、検査頻度については、原水や浄水の水質状況に応じて減らす、あるいは、省略することができます。
本町では、給水栓調査地点に示すように各配水系統の給水栓において、安全性を確認するために、6か月に1回の51項目検査および毎月1回の13項目の一般理化学細菌検査を実施します。
(2)水質基準項目の検査
各系統の原水について、浄水処理が適切に実施されているか給水栓の水質と比較検討するため、6か月に1回検査を実施します。検査項目は、消毒副生成物および味以外の39項目です。
(3)水質管理目標設定項目の検査
水質管理目標設定項目とは、将来にわたって水道水の安全性を確保するために水質基準を補完するものとして設定された目標値で26項目あります。本町では必要に応じて検査を行ないます。
5.臨時の水質検査
次の状況において、臨時の水質検査として緊急に対応します。
1. 水源の水質が著しく悪化したとき
2. 水源に異常があったとき
3. 水源付近、給水区域およびその周辺において消化器系感染症が流行しているとき
4. 浄水過程に異常があったとき
5. 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
6. その他特に必要があると認められるとき
6.水質検査の方法
水質基準51項目についての検査は、国が定めた検査方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)により行ないます。その他の項目については、上水試験方法(日本水道協会編)などにより行ないます。
また、検査用の水の採取は職員で、検査は、福岡地区水道企業団水質センターで実施します。
7.水質検査計画および検査結果の公表
水質検査計画については、毎事業年度の開始前に作成し、新宮町ホームページに掲載するほか、上下水道課窓口で縦覧できます。
給水栓における検査結果は、新宮町ホームページに掲載するほか、上下水道課窓口で縦覧できます。
8.水質検査の精度と信頼の保証について
検査機関である福岡地区水道企業団水質センターでは、平成6年度から自主的に内部精度管理を実施しています。
また、平成7年度から、筑後川水道三企業団協議会水質部会において、外部精度管理を実施しています。平成14年度からは、国が行なう精度管理調査にも参加しています。
9.関係者との連絡
水質異常や水道管損傷など緊急時の連絡・協力体制は、即時、対応できるようにしています。
また、アパート、マンションなどの貯水槽水道に関する問い合わせ・相談は、粕屋保健福祉事務所と連携し、積極的に対応していきます。
10.最近の水質検査結果
11.水質検査計画の見直し
水質検査計画は、毎年、水質検査結果を評価し、翌年度以降の水質検査頻度などに反映させ、水質検査計画を見直します。
水質検査計画は毎年度作成し公表します。みなさんのご意見をお寄せください。
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