事業所の燃えるごみ
それぞれの事業所に即した処理方法を次の3とおりのうちから選択してください。
新宮町の一般廃棄物収集運搬許可業者と個別契約をする
- 一般廃棄物収集運搬許可業者(福岡衛生工業株式会社)と個別契約の締結
- 新宮町事業所燃えるごみ専用指定袋を用いてごみの排出
(注)再生利用が可能な物(段ボール、新聞紙、雑誌など)はできるだけ資源回収業者に引取りをお願いして、ごみの排出量を減らしてください。
個別契約とは
新宮町が一般廃棄物収集運搬業について許可をしている福岡衛生工業株式会社と直接、一般廃棄物の収集運搬の契約を締結していもらうものです。
福岡衛生工業株式会社
電話:092-963-4423
(注)収集日やごみを出す場所は、福岡衛生工業株式会社と直接協議してください。
福岡衛生工業株式会社は、法に基づき新宮町が一般廃棄物の収集運搬業を許可している業者です。
事業所燃えるごみ専用指定袋について
事業系一般廃棄物のうち、燃えるごみはすべて事業所燃えるごみ専用指定袋に入れてください。この袋に入れていない物は収集しません。
- 事業所燃えるごみ専用指定袋(大)
容量:70リットル入り10枚で1,000円(消費税込み) - 事業所燃えるごみ専用指定袋(小)
容量:45リットル入り10枚で700円(消費税込み)
(注)事業所燃えるごみ専用指定袋は、新宮町商工会・ナフコ福岡東店(トライアル横)で販売しています。なお、新宮町役場窓口では販売していません。
新宮町商工会
電話:092-963-4567
家庭用燃えるごみ指定袋で出す
次の条件を満たす事業者は、家庭用燃えるごみ指定袋でごみを出すことができます。
条件
燃えるごみの量が、1週間に家庭用指定ごみ袋3袋以下、かつ、30キログラム以下であること。
この条件を満たす事業者は、新宮町役場環境課と事前に協議を行った後に、燃えるごみを家庭用指定ごみ袋に入れ、ごみ袋に事業所名を記載して出してください。
燃えるごみを出す日
JR鹿児島本線を境に海側の区域は毎週火曜日と金曜日
JR鹿児島本線を境に山側の区域は毎週水曜日と土曜日(注)各曜日の7時00分までに収集
(注)収集ルートなどについては、問い合わせください。
事業者が古賀清掃工場へ直接搬入をする
出し方
次のとおり分別し、搬入してください。
-
可燃ごみ
-
不燃ごみ(缶類・びん類・金物類・ガラス類の4品目に分別。)
(注)缶・びんは、中身を空にして出してください。
搬入日時及び手続きなど
搬入日
毎週月曜日から土曜日まで(日曜・祝日・休日・年末年始は除く)
受付時間
13時00分から16時30分まで
受付場所
古賀清掃工場
住所:福岡県古賀市筵内(むしろうち)1970-1(注)古賀清掃工場の場所は次の古賀清掃工場をクリックしてください。(別ウィンドウで開きます)
古賀清掃工場
電話:092-942-1530
搬入方法
車にごみを積載し、清掃工場へ搬入
料金
10キログラムを1単位として、10キログラム毎に140円
必要な物
事業所が新宮町内に所在することが確認できるもの(車検証、納税証明書など)
(注)陶磁器、ガレキ類、産業廃棄物は搬入できません。
