振動特定建設作業とは
振動の特定建設作業とは、振動規制法で定められている作業をいいます。
ただし、その作業が、開始した日に終わるものは除かれます。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その建設作業の開始の日の7日前までに特定建設作業実施届出書などを町へ届け出してください。
特定建設作業区分 | 備考 |
くい打機、くい抜機又は、くい打くい抜機を使用する作業 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。) くい抜機(油圧式くい抜機を除く。) くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。 |
ブレーカーを使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。 ※手持ち式のものを除く。 |

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登録日: 2003年1月14日 /
更新日: 2012年9月21日