浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、水質検査に分かれ、浄化槽法で定期的に実施することが義務づけられています。浄化槽は生き物です。正しく使用し維持管理をきちんとして大切に使用してください。
保守点検
保守点検では、機械の点検・調整、補修や薬剤の補充などを行います。県に登録されている保守点検業者と委託契約を結び、実施しましょう。点検を行うことができるのは、浄化槽管理士(国家資格)です。
清掃
清掃浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るとことです。これは、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者(環境開発工業株式会社 電話:092-942-7671)に委託してください。
水質検査
浄化槽を使い始めて6か月前後に1度、その後は1年に1回、県知事の指定する検査機関の水質に関する検査を受けなければなりません。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2003年1月14日 /
更新日: 2012年9月21日