固定資産税は、1月1日現在、新宮町に土地、家屋や償却資産などの固定資産を所有する各個人・法人等に対して課税されます。なお、固定資産税の算定は次のような基準により算定されます。

固定資産の評価額

 固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るために、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格を決定します。

課税標準額の算定

 課税標準額は原則として評価額と同額になります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や税負担の調整措置等が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

税額の計算

 課税標準額×税額(1.4%)