国民年金加入者の種類
第1号被保険者
対象
20歳から60歳になるまで
- 農林漁業者とその配偶者
- 商工業など自営業者とその配偶者
- 無職の人とその配偶者
- 学生
納付方法
-
納付書
-
口座振替
-
クレジットカード
第2号被保険者
対象
就職時から70歳になるまで
- 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人
納付方法
保険料は、厚生年金保険料や、共済組合掛金として、配偶者の有無にかかわらず、給与からその額に応じて天引きされます。
第3号被保険者
対象
20歳から60歳になるまで
- 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
ご注意ください
第3号被保険者は配偶者の事業所が日本年金機構に届出することにより認定されます。また、配偶者の退職や自分の就職などで年金の種別が変わるたびに、届出が必要になります。遅れたり、忘れたりすると、将来の年金が減額されたり、受けられなくなる場合があります。保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済組合が負担するため、個人で納める必要はありません。(配偶者の給与から天引きされるわけではありません。)
(注)扶養される配偶者とは、原則として、健康保険の被扶養配偶者のことをいいます。

登録日: 2002年12月28日 /
更新日: 2013年1月7日