建設資材廃棄物の「分別」と「リサイクル」にご協力ください
建設資材廃棄物のリサイクルを促進するため、建設リサイクル法では、一定基準以上の建築物などの解体・建設する際には、土木事務所に「届出」が必要です。また、工事の受注者は、特定の建設資材廃棄物(コンクリート、アスファルト、鉄筋を含むコンクリート、木材など)の分別解体や再資源化などが義務づけられており、解体工事業を営もうとする場合は県知事の登録が必要です。
問い合わせ先
福岡県建築都市部建築指導課
電話:092-643-3720(直)
福岡県土木企画課
電話:092-643-3644(直)
福岡県環境部監視指導課
電話:092-643-3395(直)

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登録日: 2005年10月18日 /
更新日: 2005年10月18日