国民健康保険傷病手当金の支給について(令和4年12月1日更新)
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
適用期間(終期)が令和4年12月31日から「令和5年3月31日」に変更になっています。
支給要件
1 対象者
次の4つの条件をすべて満たす人
(1)給与の支払いを受けている新宮町国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、つづく4日目以降にも休んだ日があり、休んだ4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
対象とならない場合(例)
- 新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した
- 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
- 事業主が事業を休止又は廃止した
- 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない
2 支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(最長1年6か月間)
3 適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで。
(注)適用期間(終期)が令和4年12月31日から「令和5年3月31日」に変更になっています。
4 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
申請方法
1 申請等について
下記より申請書等を印刷、必要事項をご記入のうえ、添付書類と併せて住民課保険係へ郵送でご提出ください。申請は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
なお、印刷が難しい場合は、申請書等を送付しますので住民課保険係にご連絡ください。
(注)申請の際は、事前にお電話で相談ください。
2 必要書類
(5)給与等の支払いが確認できる書類(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し等)
(6)被保険者証の写し
(注)審査のため、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
代理の人が手続きする場合
・代理人が手続きする場合は、委任状を提出してください。
・委任状には代理人の本人確認ができる書類の提示が必要です。(公的機関が発行した顔写真付きの運転免許証、パスポート等)
・世帯主以外の人の口座へ傷病手当金の振り込みを希望される場合は、(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の【受取代理人の欄】を必ずご記入ください。
3 支給決定について
申請をいただいてから支給決定まで、1か月から2か月ほどかかる可能性があります。
4 審査のための調査について
申請内容の確認のため事業主、医療機関等へ調査及び照会を行なう場合があります。
5 傷病手当金の返還について
支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
申請先・問い合わせ先
新宮町役場住民課保険係
郵便番号 811ー0192
所在地 新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
電話番号 092-963-1733(直)
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