新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少を事由とする国民年金保険料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日に開始されました。
詳しい制度の内容については、次の「日本年金機構のホームページ」をご覧ください。
日本年金機構のホームページ(外部リンクが開きます。)
対象者
以下の要件をすべて満たす人
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の収入が減少していること。
2. 当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除・学生納付特例等の基準適用相当になることが見込まれること。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料
受付開始日
令和2年5月1日
申請先
年金事務所もしくは役場住民課の保険年金医療担当窓口
(注)感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをお願いします。
必要書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
・所得の申立書
(注1)各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
(注2)学生納付特例を申請する方は、学生証の写しも必要です。

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登録日: 2020年5月1日 /
更新日: 2020年5月7日