家屋に対する課税について
家屋とは
固定資産税における家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物」と定められており、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされています。したがって、課税客体となる家屋とは登記簿に登記されるべき建物をいいます。具体的には、以下の要件を満たした家屋をいいます。
土地への定着性 |
土地に定着して建造されている |
外気分断性 |
屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物 |
用途性 |
居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの |
家屋の評価について
家屋の評価は、全国的統一および市町村間の均衡を確保する必要があるため、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行ないます。具体的には、家屋調査により家屋の屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建築設備などを確認し、固定資産評価基準に基づき再建築標点数を算出し、評点1点当たりの価格を乗じることによって再建築価格を算出します。これに、経年減点補正率を乗じることで評価額を算定しています。家屋は、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率(1.4パーセント)を乗じて税額を求めます。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
-
再建築価格評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
-
経年減点補正率家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 もしくは 前年度の評価額 のいずれか低い方 |
- 再建築価格
基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築評点補正率 = 再建築価格
- 再建築評点補正率
前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率。
新築住宅に対する減額制度
住宅やマンションなど居住用の新築家屋は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。
1 適用対象要件
- 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(注意)
- 住宅に附属した物置や車庫等の面積も含みます。
- 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
2 減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(注意)
減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
3 減額される期間
減額される期間は以下のとおりです。
区分 |
減額期間 |
一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
3階建以上の中高層耐火住宅等 |
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |
4 二世帯住宅について
二世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の二世帯住宅は一般的な二世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。
詳細についてはお問い合わせください。
住宅の耐震改修工事に伴う減額制度
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するため改修工事を行った場合、次の条件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の(1)から(3)までのすべての要件を満たしていること。
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2)平成18年1月1日から令和4年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること。
(3)耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えていること。
(注意)
共同住宅で1棟の耐震改修工事が行われた場合は、全体工事費を1戸あたりの床面積割合で按分計算し、その工事費が1戸あたり50万円を超えていることが条件になります。
2 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
(注意)
改修工事完了直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分
3 減額される税額
1戸あたりの床面積 | 減額される税額 |
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅 |
税額の2分の1を減額 (注)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は税額の2分の1を減額)。 |
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅 |
120平方メートル相当の税額の2分の1を減額 (注)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は120平方メートル相当の税額の2分の1を減額)。 |
(注意)併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。
4 減額を受ける方法
改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ申告してください。
(減額を受けるための提出書類)
(1)耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [100KB pdfファイル]
(2)現行の耐震基準に適合する工事を行ったことを証する次のいずれかの書類
ア 増改築等工事証明書 [672KB pdfファイル] (法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
イ 住宅性能評価書(耐震等級1から3級まで)
(3)工事請負契約書の写し
(4)領収書の写し
(5)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
(参考)
国土交通省ホームページ(外部リンクが開きます。)
住宅リフォーム推進協議会ホームページ(外部リンクが開きます。)
5 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 他の減額制度との併用はできません。
6 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額制度
高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅についてバリアフリー改修工事をされた場合、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の(1)から(6)までのすべての要件を満たしていること。
(1)改修する住宅が、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
(3)平成28年4月1日から令和4年3月31日までに次のバリアフリー改修工事が完了していること。
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(5)補助金や介護施設からの給付(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費等)を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること。
(6)次のいずれかの者が居住していること。
ア | 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の者 |
イ | 要介護認定者または要支援認定者 |
ウ | 障がい者 |
2 対象となる改修工事の内容
ア | 廊下の拡幅 |
イ | 階段の勾配の緩和 |
ウ | 浴室の改良 |
エ | 便所の改良 |
オ | 手すりの取り付け |
カ | 引き戸への取り替え |
キ | 床の段差の解消 |
ク | 床表面の滑り止め化 |
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4 減額される税額
1戸あたりの床面積 | 減額される税額 |
1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの住宅 | 税額の3分の1を減額 |
1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える住宅 | 100平方メートル相当の税額の3分の1を減額 |
(注意)併用住宅などは、居住部分のみが対象となり按分計算します。
5 減額を受ける方法
改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ申告してください。
(減額を受けるための提出書類)
(1)バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [103KB pdfファイル]
(2)工事個所の写真(工事前・工事後)
(3)工事請負契約書の写し
(4)工事見積明細書の写し
(5)領収書の写し
(6)補助金等の明細がわかる書類の写し
(7)居住者要件が確認できるもの(介護認定が確認できるもの、障害者手帳など)
(参考)
国土交通省ホームページ(外部リンクが開きます。)
住宅リフォーム推進協議会ホームページ(外部リンクが開きます。)
6 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 新築住宅に対する減額制度や耐震改修工事にかかる減額制度との併用はできません。
- 省エネ改修による減額は同時に適用可能です。
7 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
住宅の省エネ改修工事に伴う減額制度
既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、工事完了日から3か月以内に申請すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の(1)から(4)までのすべての要件を満たしていること。
(1)平成20年1月1日以前から所有する住宅(賃貸住宅を除く)であること。ただし、併用住宅などの場合、居住面積割合が2分の1以上であること。
(2)平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事が行なわれ完了していること。
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(4)補助金等を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること。
2 対象となる改修工事の内容
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)または(1)を含む工事であること。(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。)
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4 減額される税額
1戸あたりの床面積 | 減額される税額 |
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅 |
税額の3分の1を減額 (注)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額 |
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅 |
120平方メートル相当の税額の3分の1を減額 (注)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額 |
(注意)
- 併用住宅は居住部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。
- マンション等の区分所有家屋については、各専有部分に対する分のみが対象となります。(共有部分は除かれます。)
5 減額を受ける方法
改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して税務課へ申告してください。
なお、建築年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が「増改築等工事証明書」の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
(減額を受けるための提出書類)
(1)省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [111KB pdfファイル]
(2)増改築等工事証明書 [672KB pdfファイル] (法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
(3)工事請負契約書の写し
(4)領収書の写し
(5)補助金等を受けている場合その金額が確認できる書類の写し
(6)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
(参考)
国土交通省ホームページ(外部リンクが開きます。)
住宅リフォーム推進協議会ホームページ(外部リンクが開きます。)
6 その他
- この減額制度の適用は1回限りです。
- 新築住宅に対する減額制度や耐震改修工事にかかる減額制度との併用はできません。
- バリアフリー改修工事による減額は同時に適用可能です。
7 提出先窓口
郵便番号811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
新宮町役場税務課固定資産税担当
電話:092-963-1731
家屋を新築・増築・取り壊した場合について
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建築されているものに課税されます。新宮町では新築・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、把握しきれない場合があります。適正な課税を行なうためにも、次のような場合には、税務課固定資産税担当に連絡をお願いします。
- 新築・増築をした場合
住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新築・増築された人は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。
- 取り壊しをした場合
取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。家屋の一部またはすべてを取り壊した場合、取り壊す予定がある場合はご連絡下さい。
(注意)法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた人は、連絡の必要はありません。
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