特定疾病療養について
特定疾病療養
厚生労働大臣の定める下記の疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。
「特定疾病療養受療証」の交付については申請が必要です。手続きの詳細については国保年金係までお問い合わせください。
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(血友病 )
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(注)70歳未満の上位所得者(区分ア・イの人)については、自己負担限度額は月2万円になります。
区分については、高額療養費の支給をクリックし、ご確認ください。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年3月24日 /
更新日: 2018年8月20日