交通事故にあった場合は届出が必要です
国民健康保険(国保)を使用して治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合には「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立てかえることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。
手続きについての詳細は、住民課(国保担当)までお問い合わせください。
第三者行為による傷病届(様式)
損害保険関係団体との取り決めに係る覚書による様式
損保会社などが代行して届け出る場合の様式です。
第三者の行為による傷病届(覚書様式) [311KB pdfファイル]
第三者の行為による傷病届(覚書様式)記入例 [373KB pdfファイル]
被保険者本人が届け出る場合の様式
被保険者(世帯主)本人が届け出る場合の様式です。
(注意)損保会社など代理人に届け出を委任する場合は、上記の「第三者の行為による傷病届(覚書様式)」を使用してください。
第三者の行為による傷病届(本人届出様式) [484KB pdfファイル]
第三者の行為による傷病届(本人届出様式)記入例 [700KB pdfファイル]
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登録日: 2008年11月14日 /
更新日: 2019年8月1日