住居表示設定願
住居表示設定願
「住居表示」を実施している区域に建物(住居、店舗、事務所など)を新築、または建て替え(増築など)により玄関(出入口)の位置が変わるときは、必ず住所の設定が必要です。
住所に必要な住居番号(○番○号)を一定の基準に従って決めますので、「住居表示設定願」を入居前までに提出してください。
届け出に必要なもの
- 建築場所(土地の地番)がわかるもの(建築確認済証(写)など)
- 建物の位置図、配置図、平面図(玄関の位置がわかるもの)
「住居表示設定願」を提出されると、その場で台帳を確認の上、住居番号(○番○号)を設定し、町名表示板(△丁目)・住居番号表示板(○番○号)の「緑色のプレート」および正式な住所を記した「住居番号設定通知書」をお渡しします。
アパート、マンション、ビルなどを新築されたときは
アパートやマンション、ビルなどを新築されたときは「アパート、マンション、ビルなどの名称(変更)届」を入居前に提出してください。
アパート、マンション、ビルなどの名称(変更)届.pdf [69KB pdfファイル]
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登録日: 2016年6月1日 /
更新日: 2019年3月15日