平成28年1月から、窓口で個人番号の提示が必要な手続きがあります
平成28年1月から、一部の手続きで個人番号の提示が必要になります。
申請の際に必要なもの
1 申請者および対象者の個人番号カードまたは通知カード
2 官公署発行の顔写真付きの書類(運転免許証、旅券など)
代理人が手続きをする場合
1 委任状
2 代理人の個人番号カードまたは通知カード
3 官公署発行の顔写真付きの書類(運転免許証、旅券など)
【個人番号の記載が必要になる手続き】
住民課(電話番号:092-963-1733)
○国民健康保険に関するもの
○後期高齢者医療に関するもの
○公費医療(乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり親医療)に関するもの
健康福祉課(電話番号:092-962-0239)
○介護保険に関するもの
○児童扶養手当、特別児童扶養手当に関するもの
○児童手当に関するもの
○特定教育・保育施設の入所に関するもの
○生活保護申請
○障がい者(児)に関するもの
(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、補装具費支給申請、障害児福祉手当及び特別障害手当の支給申請、自立支援医療、障がい福祉サービス申請)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金などの請求
シーオーレ新宮健康福祉課(電話番号:092-962-5151)
○未熟児養育医療に関するもの
○母子健康手帳交付、未熟児養育医療など妊娠に関するもの
学校教育課(電話番号:092-963-1739)
○特定教育・保育施設の入園に関するもの

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登録日: 2015年12月16日 /
更新日: 2017年6月21日