家屋に対する課税について
家屋とは
固定資産税における家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物」と定められており、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされています。したがって、課税客体となる家屋とは登記簿に登記されるべき建物をいいます。具体的には、以下の要件を満たした家屋をいいます。
土地への定着性 |
土地に定着して建造されている |
外気分断性 |
屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物 |
用途性 |
居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの |
家屋の評価について
家屋の評価は、全国的統一および市町村間の均衡を確保する必要があるため、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行います。具体的には、家屋調査により家屋の屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建築設備などを確認し、固定資産評価基準に基づき再建築標点数を算出し、評点1点当たりの価格を乗じることによって再建築価格を算出します。これに、経年減点補正率を乗じることで評価額を算定しています。家屋は、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
-
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
-
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 もしくは 前年度の評価額 のいずれか低い方 |
- 再建築価格
基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築評点補正率 = 再建築価格
- 再建築評点補正率
前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率。
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。適用関係は次のとおりです。
適用対象家屋
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(注)減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額される期間
減額される期間は以下のとおりです。
区 分 |
減 額 期 間 |
|
イ |
一般の住宅(ロ以外の住宅) |
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
ロ |
3階建以上の中高層耐火住宅等 |
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |
耐震改修工事の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合は、1戸あたり120平方メートルを限度として、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額要件 |
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手続き |
工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税担当へ申告をしてください。 |
必要書類 |
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その他 |
バリアフリー改修や省エネ改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができません。 |
(注)現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書は次の機関が発行します。
- 建築士、指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人
バリアフリー改修工事の減額措置について
平成19年1月1日に所在する住宅(賃貸を除く)について、平成28年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、1戸あたり100平方メートルを限度として、翌年度分の対象家屋の固定資産税が3分の1に減額されます。
減額要件 |
次のいずれかの人が居住する既存の住宅
次の工事で、補助金を除く自己負担額が50万円以上のもの
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手続き |
工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税担当へ申告をしてください。 |
必要書類 |
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その他 |
省エネ改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができません。 |
省エネ改修工事の減額措置について
平成20年1月1日に所在する住宅(賃貸を除く)について、平成28年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合は、1戸あたり120平方メートルを限度として、翌年度分の対象家屋の固定資産税が3分の1に減額されます。
減額要件 |
次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)から(4)までの工事 (外気等と接するものの工事に限る) (1)窓の断熱改修工事 (2)天井の断熱改修工事 (3)壁の断熱改修工事 (4)床の断熱改修工事
(注)窓の断熱改修工事は必須です。 改修工事によって、現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 補助金を除く自己負担額が50万円以上であることが条件です。 |
手続き |
工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税担当へ申告をしてください。 |
必要書類 |
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その他 |
バリアフリー改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができません。 |
(注)熱損失防止改修工事証明書は次の機関が発行します。
- 建築士、指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人
家屋を新築・増築・取り壊した場合について
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建築されているものに課税されます。新宮町では新築・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、把握しきれない場合があります。適正な課税を行うためにも、次のような場合には、税務課固定資産税担当に連絡をお願いします。
- 新築・増築をした場合
住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新築・増築された人は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。 - 取り壊しをした場合
取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。家屋の一部またはすべてを取り壊した場合、取り壊す予定がある場合はご連絡下さい。
(注)法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた人は、連絡の必要はありません。
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