平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税から住宅ローン控除額を全て控除しきれなかった人は、翌年度からの個人住民税(所得割)から減額できます。平成21年度までは、申告をしないと減額できませんでしたが、平成22年度から申告が不要になりました。
(注)ただし、山林所得がある場合や配当控除が高額な場合など、申告すると有利な場合があります。詳しくは、問い合わせください。