入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、次の「標準負担額」を自己負担し、残りは国保が負担します。
一定以上所得者および一般 |
1食当たり260円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
1食当たり210円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
1食当たり160円 | |
低所得1 |
1食当たり100円 |
(注1)住民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代が減額されます。
(注2)低所得1または低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので新宮町役場住民課に申請してください。
(注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
(注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する70歳以上の人。
(注5)2年を経過すると支給されなくなります。

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登録日: 2008年11月17日 /
更新日: 2012年12月28日