入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、次の「標準負担額」を自己負担し、残りは国保が負担します。
一定以上所得者及び一般 | 1食当たり260円 | |
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 1食当たり210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 1食当たり160円 | |
低所得1 | 1食当たり100円 | |
(注1)住民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代が減額されます。
(注2)低所得1又は低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので新宮町役場税務住民課に申請してください。
(注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
(注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する人。
(注5)2年を経過すると支給されなくなりますのでご注意ください。
登録日: 2008年11月17日 / 更新日: 2008年11月17日




