療養費の支給
次のような場合、いったん全額自己負担になりますが、申請により国民健康保険(国保)で審査し、決定した額の保険給付分があとで支給されます。ただし、2年を経過すると支給されません。
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やむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき。(急病など緊急またはやむをえない事情で保険証が使えなかったときなど)
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骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師に施術を受けたとき。
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医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
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手術などで輸血に使った生血代が生じたとき。(医師が必要と認めた場合)
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海外渡航中に診療を受けたとき。
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登録日: 2008年11月17日 /
更新日: 2019年8月1日