催眠商法(SF商法)に注意してください
手口
高額な商品を販売するという目的を隠し、無料または安価な値段で日常品を配って人を集め、正常な判断ができないような興奮状態を巧みに作り上げ、本当は買うつもりの無い高額な商品を売りつけるという手口です。
買わされる商品の例
- 家庭用電気治療器
- ふとん
- 磁気マットレス
- 健康食品
- 羽毛布団
などがあります。
SF商法の問題点
- 消費者が雰囲気に酔ったような状態で商品の契約をしますので、家に帰ってよく考えてみると高すぎて後悔することがあります。
- 臨時に設営された会場での販売であるため所在が不明でアフターサービス、返品のトラブルが多いなどがあります。
契約してしまったら
クーリング・オフ
契約後8日以内であれば、書面(ハガキ)で通知することで契約解除ができます。
クーリング・オフ期間後の解決方法
販売や勧誘に問題があれば合意解約または、消費者契約法により契約を取り消すことも可能です。
被害に合わないために
- 会場に行くとなかなか抜け出ません。安易に会場に行かないことです。
- 会場に行ってしまっても雰囲気にのまれずに、必要なければ断りましょう。
- ただより高いものはないと肝に銘じましょう。

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登録日: 2008年8月21日 /
更新日: 2008年8月21日